黒服とキャッチはどう違う?キャッチとは何か、何がいけないのかまで解説!
目次
「黒服とキャッチの違いって何だろう?」
「キャッチは違法じゃないの?」
「キャッチは稼げるって聞くけど実際のところどうなの?」
黒服やキャッチの仕事に興味がある方の中には、このような疑問や不安をおぼえた人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、キャッチの具体的な仕事内容や黒服との違い、法律上の問題点やリスクなどを徹底解説します。
この記事を読めば、キャッチに関する不安を解決できますよ。
安心して稼ぐためにも、とくにキャッチのリスクに関してはしっかりと理解しておきましょう。
キャッチという言葉を聞いたことがあっても、実際はどんな仕事なのか、どれくらい稼げるのかなど、具体的にはよくわからないという人も多いことでしょう。
ここではキャッチの基本的な仕事内容と収入について解説します。
キャッチとは、繁華街で通行人に対して「いまからキャバクラどうですか?」と声をかけて来店を促す行為であり、キャッチ行為を行う人のことをキャッチと呼ぶ場合もあります。
キャッチの仕事内容は非常にシンプルですが、歩いている人の年齢層や服装、雰囲気などから声かけの内容を工夫する必要があります。
たとえば、若いサラリーマンには「今日はキャンペーン中でセット料金が◯◯円ですよ!」と料金がオトクなことをアピールして、高級なアイテムを身につけている人に対しては「お疲れ様です、美人な女の子が揃ってますよ!」といった具合です。
お客さんに来てもらうには、ある程度のトーク力やコミュニケーション能力が欠かせません。
キャッチの働き方は、大きく2種類に分けられます。
1つは店舗で働いている人が行う《店舗勤務》のケース、もう1つは複数の店舗と契約をする《フリー》です。
店舗勤務の場合は、そのお店で働いている黒服がキャッチの業務を兼任します。
一方でフリーのキャッチは特定の店舗には所属せず、複数の店舗と契約を結んで働きます。
フリーの場合はお客さんに合わせてさまざまなお店を紹介できるので、比較的来店につなげやすい(キャッチしやすい)といえるでしょう。
なお、フリーのキャッチは完全に一人で行うケースと、無料案内所を運営するグループ店で働くケースなどがあります。
フリーのキャッチの給与形態は、完全歩合制であることがほとんどです。
《お客さんがお店で支払った料金》に対して、20%〜30%程度の金額が歩合給として支払われます。
たとえば20%に設定されていた場合、案内したお客さんがお店で1万円の料金を支払うと、キャッチには2,000円の報酬が入ります。
フリーのキャッチとして高収入を得るには、数多くのお客さんを呼び込む必要があるのはもちろんですが、お金をたくさん使ってくれそうなお客さんを案内することも重要です。
お客さんの希望や要望を上手に聞き出して、要望に合うお店にご案内するテクニックが必要になりますよ。
キャッチと黒服は夜の仕事として混同されがちですが、実際には役割が全く違います。
ここでは、主に黒服の視点から両者の違いを解説します。
黒服とは、キャバクラやラウンジなどの店舗運営を支える裏方の男性スタッフのことを指します。
一般的に黒い制服を着用していることから『黒服』と呼ばれています。
飲食店でいうところの、ホールスタッフや店長などのポジションをイメージするとわかりやすいでしょう。
黒服の業務は営業前の準備から始まり、営業中はキャストやお客さんのサポート、営業後は片付けや売り上げの管理など多岐にわたります。
店舗によっては、この一連の業務の中で、営業中にキャッチの仕事を任されるケースがあります。
一方でフリーのキャッチは、道行く人に声をかけて来店を促し、お店まで案内することが主な業務内容です。
黒服の1日の主な業務内容は、下記のとおりです。
シチュエーション | 主な業務内容 |
開店前 | ・店内の清掃 ・テーブルのセッティング ・おしぼりやドリンクの準備 |
営業中 | ・お客さんをテーブルに案内 ・ドリンクやフードの配膳 ・キャストの付け回し ・トラブル時の対応 ・テーブルの片付けやセッティング |
閉店後 | ・店内の清掃 ・グラスや食器などの片付け ・売上の集計 |
黒服は基本的に、お客さんが気持ちよく過ごせるように準備をしたりサポートをしたりするのがメインの仕事です。
仕入れのための買い出しやお客さんのおつかいなどでお店の外に行くことはあるものの、黒服はお店の中でほとんどの時間を過ごします。
キャッチの仕事は風営法や各自治体の迷惑防止条例などが関係してくるため、声かけの方法には十分に注意しなければなりません。
声かけの方法を一歩間違えると違法となり、罰則が科せられる場合があります。
キャッチで禁止されている行為を十分に把握しておきましょう。
キャッチは《お客さんをつかまえる=客引き》と同じ意味で、路上での客引き行為は風営法によって禁止されています。
(禁止行為等) 出典:e-GOV法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 |
キャバクラやラウンジは《風俗営業》に該当するため、上記の風営法を守らなければなりません。
キャッチを行う際は《そのやり方》に注意が必要です。
一方でフリーのキャッチはお店には属していないので、厳密に言うと風営法の規制には該当しません。
しかし、自治体の迷惑防止条例によっても客引き行為は禁止されていることがほとんどです。
迷惑防止条例によって禁止されている地域では、風俗営業に該当しないお店(一般的な飲食店)であっても客引き行為を行ってはいけません。
つまり、フリーのキャッチでも《迷惑防止条例》によって客引き行為が禁止されているのです。
【『客引き』に該当する声かけ例】 歩いている人の前に立ちふさがって声をかける 特定の人にしつこく声をかける |
風営法によって《しつこく声をかける》《立ちふさがる》といった行為が禁止されていますが、明確に《何回以上声をかけてはいけない》とは決められていません。
そのため《どこからが客引きに該当する声かけなのか》という線引きが難しいのが現状です。
実際、グレーな範囲内で声かけを行うキャッチもいますが、特定の人に声をかけた時点で『客引き行為』に該当すると思っておいたほうが良いでしょう。
たとえば大阪府大阪市では『客引きに該当する行為』として、具体例を下記のように明記しています。
・通行人の中から、サラリーマン風の男性5人を発見し、接近した上で、「お客さん、2次会お探しではないですか」等声をかけた。 ・通行人の中から、出張中のサラリーマンと思われる男性2人に対し、「飲み屋どうですか」等、接近した上で声をかけた。 ・通行人の中から、若い5人組を発見し、接近してタブレット端末に記録した店舗のメニュー表を示した上で、「落ち着けるお店お探しではないですか」等声をかけた。 引用:大阪市|大阪市客引き行為等の適正化に関する条例 よくある質問 |
上記の条例では、通行人の前に立ちふさがっていなくても、お店をすすめる目的で特定の人に声をかけた時点でアウトとみなされます。
風営法であいまいな表現になっている部分も、それぞれの自治体で明確な禁止事項が決められているので注意が必要です。
自分では「立ちふさがっていないし、しつこくも声をかけてもいないから問題ない」と思っていた行為が、違法と判断される可能性も十分にありますよ。
意図せず違法なキャッチ行為をしてしまわないためにも、法律的に問題のない集客(客引き)の方法を知っておくことが大切です。
ここでは、違法にならない客引きの方法を3つご紹介します。
通行人に対して店舗の看板やメニュー表を見せるだけの呼び込みは、基本的に違法な客引き行為には該当しません。
また、不特定多数の通行人に対して「いらっしゃいませ」と声をかけるだけなら、一般的な営業活動の範囲内とみなされます。
この方法であれば、通行人の進路を妨げたり執拗に勧誘したりすることなく、お店をアピールすることが可能です。
ただし、看板を見せながら《特定の通行人に対して》視線を合わせて手招きをしたり大声で呼びかけたり、通行人に近づきすぎるなどの行為をすると、違法な客引き行為と判断される可能性があります。
特定の人に対してアピールをした途端、客引き行為に該当する可能性が高くなる点は理解しておきましょう。
管轄の警察に《道路使用許可》を得たうえでビラ配りを行うのは問題ありません。
ただし、ビラ配りは各自治体の迷惑防止条例による規制が多いので注意しましょう。
【ビラ配りで禁止されている内容の一例】 ・卑猥な内容が表現されているチラシを配布する ・ビラ配りとともに「今ならすぐに案内できますよ」といった声かけをする ・ビラを渡した通行人をお店まで案内する |
上記の例を見てもわかるように、ビラ配りで認められるのは《チラシを配るだけ》の行為です。
それ以上のことを行うと『客引き』として該当する可能性が非常に高くなります。
繁華街にある無料案内所の中やネットで広告を出して集客を行う方法は、キャッチではないので全く問題ありません。
ただし、無料案内所以外の場所で広告を出す際は、風営法の規制に十分注意して広告の内容を作らなければなりません。
(広告及び宣伝の規制) 出典:e-GOV法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 |
たとえば、通行人の多くが目に触れる場所で、肌の露出が非常に多い女性の看板を設置すると、上記の《正常な風俗環境を害する宣伝広告》に該当する可能性が非常に高くなります。
ちなみに、多くの無料案内所の入口に暖簾(のれん)があるのは、上記の風営法を考慮して通行人から広告が見えないようにするためです。
また、ネット広告は、キャバクラやホストクラブであれば問題なく掲載できます。
一方で性風俗店がネット広告を出す場合は、そもそもアダルト広告がNGで掲載できない媒体が多かったり、広告の表現が厳しく設けられていたりしますので、その点は注意が必要です。
キャッチの仕事は収入面の魅力がある一方で、さまざまなリスクを伴います。
ここでは、キャッチの仕事を行う際に知っておくべき主なリスクについて解説します。
キャッチ行為が違法だと知っているにもかかわらず、スタッフに客引きを強要するお店では働かないようにしましょう。
とくにナイトワーク業界における『客引き行為』は問題視されている行為の一つなので、経営者やマネージャークラスであれば違法性を理解しているはずです。
にもかかわらず客引き行為をスタッフに強要するということは、そのお店は倫理観や法律を守ろうという意識が著しく低いといえます。
そのようなお店は、労働環境や接客の方法などにおいても法律や規則を守っていない可能性が高く、トラブルが発生した際にスタッフを守ってくれる可能性は低いです。
自身のキャリアや将来を守るためにも、違法行為を強要してくるお店では働かないようにしましょう。
そもそもキャッチ行為が違法だと理解できていない、もしくは理解しようとしていないお店もリスクが非常に高いので避けましょう。
これは、風営法や各自治体の条例など基本的な法規則を確認せずに営業していることを意味します。
このようなお店は、適切な営業許可を取得していなかったり、労働条件が法律に違反していたりなど、さまざまな問題が潜んでいる可能性が非常に高いです。
たとえば、キャバクラやホストクラブなどは風俗営業に該当するため、店舗内のすぐに見える場所に《風俗営業の許可証》が掲示されているはずです。
許可証の掲示がない場合は、違法性のある営業を行っていて、キャッチ行為が違法行為だと理解していない可能性が考えられます。
法律の基本を理解できていないお店で働くと、トラブルに巻き込まれる可能性が高いので避けたほうが無難です。
違法性のあるキャッチ行為を行うと、現行犯逮捕される可能性があることは理解しておきましょう。
警察は違法行為を取り締まるため、私服で夜の繁華街を歩いたりお店に潜入したりすることがあります。
実際、私服警官に声をかけてしまい、その場で現行犯逮捕される事例も多いです。
客引き行為によって逮捕された場合は、懲役や罰金が科せられます。
客引き行為に関する規則 | 罰則の内容 |
風営法 | 懲役6か月もしくは100万円以下の罰金 |
各自治体の迷惑防止条例 | 50万円以下の罰金または拘留もしくは科料 (東京都の条例の場合) |
出典:e-GOV法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第52条
出典:東京都警視庁|公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
風営法と迷惑防止条例は別の法律(規則)なので、客引き行為で捕まった場合は両方の罰則が科せられるケースもあります。
客引きは、非常にリスクの高い行為だということを理解しておきましょう。
キャッチの収入は基本的に成果報酬(歩合制)です。
お客さんをお店に案内できなければ収入は得られないため、安定しない仕事といえます。
たとえば、雨の日や平日の繁華街は人通りが少なく閑散としますし、景気が悪くなると夜の飲み代を削る人が増えます。
とくに梅雨の時期は通行人の少ない日が続くため、ベテランのキャッチでさえも収入が大きく減る可能性が高いでしょう。
キャッチの仕事は大きく稼げる可能性がある点は魅力ですが、自身のスキルに関係なく、自分ではコントロールできない要因によって稼げない日も出てくるため安定性に欠けます。
キャッチは、案内したお客さんの利用料金の1部がお給料として支払われる、頑張り次第では大きく稼げる可能性がある仕事です。
一方で黒服は大きく稼げる要素は少ないものの、安定した収入とリスクの低い働き方が可能です。
なお、キャッチ行為には風営法や迷惑防止条例などが関係してくるため、リスクと《正しい集客の方法》を理解しておく必要があります。
短期で大きく稼げる可能性のあるキャッチと、安定して稼げる黒服のどちらが自分にとって最適な働き方かを選びましょう。
また、実際に働く際はお店選びも非常に重要です。
ナイトワーク業界には風営法や条例などの規則を守らずに違法な営業を行っているお店もあります。
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