【最新版】“風営法”とは?黒服が知っておくべき基本知識と注意点を解説!
目次
風営法は、ナイトワーク業界に非常に深く関わってくる法律です。
そして、2025年6月28日に施行された風営法改正は、ナイトワーク業界に大きな影響を及ぼしています。
黒服として働く際は、風営法に関する知識があるとさまざまな面で役に立つでしょう。
当記事では、風営法とはなにか、黒服が押さえておくべき風営法のルール、風営法に違反したときのリスクなどをご紹介します。
黒服の仕事に興味のある人や、すでに黒服として働いている人にも役立つ情報が満載なので、ぜひ最後までチェックしてくださいね。
自分の身を守るためにも、風営法についての知識を身に付けておきましょう!
まずは、風営法と夜職の関係や、風営法がなにを目的としているのかなどについてわかりやすく解説します。
風営法の正式名称は《風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律》です。
《風俗営業》と聞くと《性風俗》をイメージする人が多いですが、必ずしもそうとは限りません。
ここでいう《風俗営業》には、キャバクラやガールズバー、ホストクラブなどの飲食店や、パチンコ屋や雀荘などの遊技場、ゲームセンターなども含まれます。
風営法の目的は《子どもの健全な成長を守ること》です。
そのため、先ほどご紹介した業種を《大人向けの場所》として営業時間や場所を制限し、子どもに悪影響が及ぶのを防いでいます。
また、営業時間や営業場所の制限による《治安の維持》も風営法の目的のひとつです。
加えて、未成年者の労働時間や業務内容を制限して保護するのも、風営法の持つ大切な役割となっています。
風営法は、さまざまな業種を対象としています。
業種別に1号営業から5号営業まで5つに分類されており、1号営業から3号営業までが飲食店関係、4号営業と5号営業が雀荘やゲームセンターなどの遊技場関係に分類されています。
営業区分が細かく分類されているのは、それぞれの業種によって営業時間や場所などの制限が変わってくるためです。
まずは、黒服として関わることが多い、1号営業に該当する業種についてご紹介します。
1号営業には、キャバクラやラウンジ、クラブなどの業種が該当します。
これらの業種に共通するのは《異性による接待行為がある》という点です。
接待行為とは、お客さんの隣に座って会話やお酌をしたり、一緒にカラオケを歌ったり、ゲームをしたりといった行為のことで、接待行為がある場合は風俗営業許可が必要になります。
接待行為がないお店であれば風俗営業許可は不要ですが、キャバクラやラウンジ、クラブなどで接待行為がないお店は皆無でしょう。
1号営業は、営業時間が深夜0時まで(都道府県の条例によっては深夜1時まで)と制限されているのも特徴です。
また、未成年をお客さんとして入店させる、従業員として接客させることも禁止されています。
ショーパブの場合は、お店の営業形態によって必要な許可が変わります。
ショーの合間にショーガールがお客さんの隣に座って接客をする場合は《接待行為》にあたるため、風俗営業許可が必要になります。
当然、営業時間に午前0時(エリアによっては午前1時)までの制限がつくのも、キャバクラやラウンジなどと同じです。
一方で、女の子がショーを見せるだけで接待行為をしないお店の場合は、風俗営業許可ではなく《特定遊興飲食店営業許可》が必要になります。
ちなみに《特定遊興飲食店営業許可》が必要になるのは、深夜(午前0時から6時まで)の時間帯にお客さんにお酒を提供し、遊興させる=ショーを楽しませるお店です。
つまり、深夜営業をしつつ女の子が接待行為もしているショーパブは、風営法に違反したお店といえるので注意しましょう。
スナックやガールズバーなど、業態によっては風営法の対象外になるお店もあります。
スナックやガールズバーもキャバクラと同じ夜のお店といえますが、風営法の対象になるかならないかを分けるのは《接待行為の有無》です。
スナックやガールズバーの場合、お客さんの隣に座るといった接待行為をしなければ、風俗営業許可は必要ありません。
そして、風俗営業許可でなく《深夜酒類提供飲食店営業届》を提出すれば、午前0時から6時の時間帯も営業が可能になります。
ただし、《深夜酒類提供飲食店営業届》で営業しているスナックやガールズバーで、お客さんと一緒にゲームをしたり、カラオケでデュエットをしたりすると、接待行為とみなされて風営法違反で摘発される可能性があるので注意してくださいね。
よく「カウンター越しの接客なら接待行為にならない」と言われますが、実際にはカウンター越しの接客だけをしていたガールズバーも摘発されていますので、接客内容には要注意です。
風営法は、お店の業態によって適用されるかが異なります。
風営法について知っておかないと、自分でも知らないうちに風営法に違反してしまう可能性もあるため、ここで改めて基本ルールをチェックしておきましょう。
まず理解しておくべきなのが、風営法にもとづいた風俗営業許可が必要なお店は《接待行為があるお店》であるという店です。
加えて、風俗営業許可が必要なお店は《深夜0時(エリアによっては深夜1時)から6時までの営業ができない》点も押さえておきましょう。
これが、接待行為を提供しておらず深夜営業が可能なスナックやガールズバー、コンカフェといった業態のお店との大きな違いです。
また、風俗営業許可を取得しているお店は《未成年の入店は禁止》されています。
これはお客さんだけでなく、従業員として働く場合も該当するのです。
風俗営業許可を取得していないガールズバーやコンカフェは、未成年も従業員として働ける場合がありますが、午後10時から午前5時までの深夜労働は禁止されている点には注意してくださいね。
風俗営業許可が必要なお店の基準である《接待行為の有無》ですが、そもそもどういった行為が接待行為に当たるのかを知っておかなければなりません。
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【接待行為とみなされやすい具体例】
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前述したとおり「カウンター越しの接客なら接待行為には当たらない」と言われているのは大きな誤解です。
実際に、カウンター越しの接客のみでもお客さんとゲームやカラオケをしたり、お客さんの数に対して女の子の数が多すぎたりしているお店が複数摘発されています。
また、デュエットをするお客さんと女の子のためにカラオケを操作するといった行為が《接待の補助》と見なされ、風営法に違反する可能性もあるので注意してくださいね。
風営法に違反した場合の罰則には、刑事処分と行政処分の2種類があります。
黒服としては、お店が摘発されるリスクと、自分自身が従業員として巻き込まれるリスクの両方を理解しておいたほうが良いでしょう。
まずは、刑事処分の例をご紹介します。
刑事処分とは、犯罪行為をおこなったものに対して裁判所が科す刑罰のことです。
どのような罰則があるのか、そしてどういった行為がそれぞれの罰則に該当するのかを見ていきましょう。
| 罰則 | 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれの併科 |
| 違反行為 | ・無許可で営業する ・不正な手段で許可を取得する ・名義貸しをする ・営業停止命令に違反した営業をする ・禁止されている場所で営業する など |
| 罰則 | 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科 |
| 違反行為 | ・設備や構造を承認を受けずに変更する ・不正な手段で設備や構造の変更許可を取得する ・未成年者を雇用して接待をさせる ・未成年者を客として立ち入らせる ・20歳未満の者に酒類・煙草を提供する など |
| 罰則 | 6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科 |
| 違反行為 | ・客引き行為をする ・客引きのために通行人につきまとう、行く手をさえぎる など |
| 罰則 | 100万円以下の罰金 |
| 違反行為 | ・従業者名簿を備え付けない、必要な記載をしない、虚偽を記載する ・接客従業員の生年月日や国籍を確認・記録・保存しない ・警察の立ち入りに必要な報告や書類の提出に応じない ・警察職員の立ち入りを拒否する など |
| 罰則 | 50万円以下の罰金 |
| 違反行為 | ・許可申請書や添付書類に虚偽の記載をする ・管理者を選任していない など |
| 罰則 | 30万円以下の罰金 |
| 違反行為 | ・許可証を営業所内の見やすい場所に掲示していない ・変更事項に関する届け出をしていない など |
次に、行政処分の例をご紹介します。
行政処分では、風営法違反の内容によって《許可の取り消し》《営業停止》《指示処分》が行われます。
基本的に《指示処分》が行われますが、それに従わないと《許可の取り消し》《営業停止》処分がくだされるのが一般的です。
ただし、悪質な違反の場合は、即時《許可の取り消し》《営業停止》処分がくだされるケースもあります。
《営業停止》は文字通りお店の営業が停止になる処分です。
違反の程度によって《40日以上6か月間》《20日以上6か月以下》の営業停止命令がくだされます。
《許可の取り消し》は、営業そのものが取り消しとなるため、お店の運営自体ができなくなります。
黒服としては職場がなくなるのと同じ意味なので、ダメージが大きいといえるでしょう。
黒服として働いているお店が風営法違反で摘発されると、自分も逮捕されるのではないかと心配になるのは当然のことです。
お店が風営法に違反した場合、逮捕されるのは基本的に《経営者のみ》であり、雇われて働いているだけであれば心配する必要はありません。
ただし、お店の違法行為を知りながら働き続けていた場合や、自分から違法行為に関与していた場合は別です。
この場合は、経営者とともにスタッフも処罰対象となる可能性があります。
「知らなかった」では通用しないため、違法行為が疑われた場合はすぐにお店を辞めるのが得策です。
自分の身を守るために、そして安心して働くためにも、違法行為をしているお店を見分けることが大切です。
ここでは、風営法に違反しているお店の特徴を4つご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
《未経験でも月収100万円》といった、どう考えても現実的でない内容で求人広告を出しているお店はかなり怪しいです。
違法行為をしているために従業員が定着せず、高額の求人広告で従業員の確保を狙っている可能性があります。
また、風営法に違反しているだけでなく、ぼったくりといった犯罪行為をおこなって、従業員に高い給料を支払っているお店かもしれません。
このようなお店で働くと、簡単に辞めさせてもらえないリスクもあるため、あまりにも高収入すぎる求人には応募しないことが大切です。
風営法では、従業員の生年月日や国籍などをまとめて記録を残しておくことを義務としています。
そのため、面接の際には、顔写真付きの公的な身分証明書の持参が求められます。
しかし、面接だけでなく、働きだしてからも身分証の提出を求められないお店は、その時点で風営法に違反しているといえるので働かないようにしましょう。
かつては繁華街で見かけることの多かった《客引き》ですが、通行人へのつきまといや道をふさぐなどの強引な客引き行為は風営法で禁止されています。
また、各自治体の迷惑行為防止条例にも抵触するため、客引き行為をおこなっているお店は違法店であると判断可能。
お店の女の子に同伴を強要したりアフターを義務にしたりして、過剰なサービスを強要しているお店も危険です。
どちらも従業員を守るつもりがない証拠ですので、このようなお店で働くのはやめましょう。
キャバクラやラウンジなどの接待行為をともなうお店は、風俗営業許可が必要です。
そして、風俗営業許可を受けると、深夜0時(エリアによっては深夜1時)から午前6時までの営業が禁止されます。
接待行為を行っているのに深夜も営業しているお店は、まぎれもなく違法店です。
いつ摘発されてもおかしくないので、働かないようにしましょう。
黒服として働くのであれば、風営法を守っているお店を選ぶべきです。
最後に、風営法を守って営業しているお店で働くメリットを4つご紹介します。
風営法を守っているお店は、さまざまな面でしっかりしています。
お店の健全な営業を第一に考えていて、トラブルが起こるのを避ける傾向にあるため安心して働けます。
違法な営業の強要もありませんし、職場環境に関しても気を遣っている場合がほとんどです。
従業員も大切にしていて、パワハラや給料の未払い問題なども起こる可能性は低いといえるでしょう。
風営法を守って営業しているお店は、仕事に集中できる環境で一生懸命働ける、やりがいのあるお店といえます。
違法行為のないお店であれば、摘発や逮捕のリスクがないため長く働けます。
長期間同じお店で働き続けられれば、キャリアの形成にもつながるため、出世や給料アップも期待できます。
キャリアアップすることで《幹部候補》《店長候補》として転職する道もひらけるため、さらなる高収入にも結びつきやすくなります。
ナイトワーク業界は、世間からは誤解や偏見を受けやすい世界です。
親兄弟や交際相手の家族など、身近な人たちから白い目で見られる可能性もあります。
しかし、そんな中でも働いているお店が法律を守り、健全な営業を行っていることを説明できれば、誤解や偏見もなくなるかもしれません。
なによりも、自分自身が仕事に誇りを持って働いている姿を周囲に見せられるのは、大きなメリットといえます。
風営法は、ナイトワークの世界で働く黒服にとって関わりが深い非常に大切なものです。
しかし、風営法のすべてを把握するのは難しく、基本的な部分さえ理解しないまま働いている黒服も多いのが現状といえます。
風営法について何もしらないまま働いていると、気がつかないうちに違法行為に加担していたり、お店の違法行為に気がつかないまま働き続けたりして、自分自身も逮捕されるリスクがあるため危険です。
このようなリスクを避け、安心して働くためにも、風営法の基本ルールだけでも理解して、風営法を守っているお店で働くようにしてくださいね。
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